出願時の審査基準については、パラメータ発明に関する審査基準がたびたび改正されたことを受けて、
審査基準の遡及については、
ここで「審査基準の遡及」とはなにか。 前記の特許権者の主張のように、本件を出願した時代の「審査基準」では、パラメータ特許の場合に、すべての実験データを記載することは明記されていなかったのです。だから審査の段階ではこの点が全く問題にならなかった。 その後に審査基準の表現が変わった。 その変更後の審査基準を遡及して適用し、本件特許を明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理で許されない、という意味です。