書類の正確を期すために、特許の「原簿」を取り寄せて確認します。
普通は「原簿」だけを読んで確認すればよいのですが、念のために発明の内容を記載した「公報」を取り寄せて読んでみました。
その公報の図面を見ると、確かにバルブの制御回路が描かれています。しかし図面は権利範囲ではありません。
「特許請求の範囲」の記載だけが権利範囲です。
そこで複雑な「特許請求の範囲」を読み解くと多くの限定がしてあってきわめて特殊な回路が権利になっているのです。
広い範囲で特許が取れず、特殊な限定をしてやっと特許になったものでした。