「商標としての使用」とは何か?(「巨峰」事件)

[ぶどうの名称の使い方が商標権侵害か、争われた裁判]
スーパーで、「巨峰」と大きく書かれた段ボール箱を見かけたことはないでしょうか。
もちろん中には、巨峰ぶどうが入っています。
では、もし「巨峰」という文字が段ボール箱について商標登録されていた場合、その箱を製造販売する行為は商標権侵害になるのでしょうか。
一見すると、「同じ文字を段ボール箱に使っているのだから侵害では?」と思えます。
しかし、裁判所の結論は異なりました。
今回は、ぶどうの名称の使い方が商標権侵害かが争われた判例を紹介します。
[事件の経緯]
商標権侵害の仮処分申請を行ったのは、株式会社服部紙店(以下、服部紙店)です。
昭和40年、指定商品を「包装用容器」とする商標「巨峰」を出願し、翌年商標登録されました。
1)まず、以下が登録された商標です。
| 商標登録714066号 |
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2)次に、商標権侵害をしているとして仮処分申請の対象となったのは、飯塚段ボール株式会社(以下、飯塚段ボール)です。
飯塚は、「巨峰」の文字を印刷した段ボール箱数種類を製造販売していました。
いずれも、「巨峰」の文字は段ボールの見やすい位置に大きく表示されていました。
以下、判決文を基にAIにより生成した、飯塚段ボールが扱っていた箱のイメージ画像です。
| 飯塚のA箱のイメージ | 飯塚のB箱のイメージ |
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服部紙店は飯塚段ボールに対し、段ボール箱の製造販売を中止するよう催告したものの、応じなかったので福岡地裁に仮処分申請を行いました。
3)商標権の侵害とは。
ここで、商標権侵害とは、「正当な権原又は理由なき第三者が商標登録を指定商品役務に使用すること、又はそれに類似する商標を指定商品役務若しくは類似する商品役務に使用すること」を言います。
飯塚段ボールは、服部紙店から許諾を受けたわけではないため、「正当な権原又は理由なき第三者」に当たります。
また、文字「巨峰」は登録商標と同一であり、登録商標の指定商品「包装用容器」は段ボールが含まれるので商品同一です。
問題となったのは、文字「巨峰」を上記画像のように表記することが、登録商標の「使用」に当たるか、ということです。
[地裁は、商標権侵害ではないと判断]
福岡地裁は、飯塚段ボールの行為は商標的な使用といえず、登録商標「巨峰」の商標権侵害を構成しないと判断しました。
- 段ボール箱の特定。
地裁は、飯塚段ボールの製造販売していた段ボール箱(A箱、B箱)を特定しました。
まずは「A箱」です
| A箱の形状は、茶の木目模様の地に紫で交差した二つの等大の円の中に「巨峰」とデザイン化した文字を入れたのと「HIGH GRAPE」とデザイン化した文字を入れたのと二種の図案が各数個印刷されていて、蓋の部分は中央上よりにぶどうの葉型の切抜きがある。 |
上記の段ボール箱の定義を基に、AIで生成した「A箱」の画像を再度掲載すると以下のようになります。

次に「B箱」です。
| B箱の形状は、白と緑の地に、赤で「巨峰」、黒で「KYOHO」、緑と白の地にまたがつて白抜きと緑で「BEST GRAPE」とそれぞれデザイン化した文字及び緑の円の中にぶどうの原色写真版が印刷されていて、蓋の部分は中央上よりに紺の円の中にぶどうの葉型の打抜きがある。そうして右A箱、B箱共前示各文字特に「巨峰」「KYOHO」の文字は、一見してそれと判るような見易い位置に見易い形で大きく表示されており、ぶどうの葉型の打抜き窓からは内容物を見ることができるようになっている。 |
上記の段ボール箱の定義を基に、AIで生成した「B箱」の画像を再度掲載すると以下のようになります。

- 商標は箱の内容物を表している。
その解釈の上で、地裁は飯塚段ボールの「巨峰」の文字の表示が、段ボール箱の中身を表していると明示しました。
| 飯塚段ボールは、A箱・B箱を、ぶどう「巨峰」の生産者にその出荷用の包装用容器として販売するため製造しているものであって、各段ボール箱に表示されている「巨峰」、「KYOHO」等の文字は、その内容物たるぶどう巨峰を表示する目的のもとに印刷したものであると認められる。 即ちこれらの文字は、飯塚段ボールが取扱う商品たる段ボール箱(包装用容器)の出所を表示したものではないことが明らかである。 (中略)今日の取引上の経験則では、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表されている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られる。 |
- では内容物ではなく、段ボールの出所表示は?
地裁は、どのような場合なら段ボール箱自体の出処を表示しているかも説明しました。
| 一般に包装用容器に標章を表示して包装用容器そのものの出所を示す場合には、その側面又は底面、表面であれば隅の方に小さく表示するなど、内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例である。 |
例えば下図のような表示方法です。

側面の右下の「ABC社」が段ボールメーカーの表示であり、内容物の表示と混同されることはないです。
- 商標の使用に当たらない。
こうして地裁は、飯塚段ボールの「巨峰」の文字が登録商標「巨峰」の商標権侵害を構成するような使用に当たらないことを結論付けました。
| 本件においては、A箱、B箱共に見易い位置に見易い形状で「巨峰」又は「KYOHO」と印刷されており、更に、「BEST GRAPE」又は「HIGH GRAPE」と印刷され、ぶどう葉型の窓から内容物を見ることができるようになっている。 これらの事実を考えれば、A箱、B箱の「巨峰」「KYOHO」の各文字は、客観的にみても内容物たるぶどうの商品名の表示と解するのが相当である。 要するに、本件A・B各段ボール箱に表示された「巨峰」「KYOHO」の標章は、その客観的機能からみても、又これを製造している飯塚段ボールの主観的意図からみても、内容物たる巨峰ぶどうの表示であり、包装用容器たる段ボール箱についての標章の使用ではないというべきである。 |
この結論により、服部紙店の仮処分申請は却下されました。
[弊所の見解]
巨峰事件では、一見商標権侵害を構成するように見えても、商標の使用の実態により侵害とならないことが分かります。
なお後年、本事件での飯塚段ボールのような使用態様については、「商標的使用でないため、商標権の効力が及ばない」と明文化されました(商標法26条1項6号)。
商標は言葉を独占するためにあるのではなく、商業的な取引の秩序を守るためにある、という前提がよく分かる判例です。
(昭和46年9月17日 福岡地方裁判所 飯塚支部事件 商標権民事仮処分)
以上
解説 弁理士 山口明希

